ベトナムでのバイク免許取得について
シンさん
私、ベトナム人との結婚を機に今年の四月にハノイにやってきました。
最初は3カ月の観光ビザだったので、日本の自動車免許をベトナムの免許に切り替える際にも、免許の期限はビザの有効期限と同じ3カ月でした。
切り替え後、バイクの免許取得に行ったところ「バイクの免許はビザの有効期限が6カ月以上残っていないと取得できない」と言われました。
そこで、有効期限5年(180日ごとの更新が必要)の配偶者ビザ免除を取得しました。
そして再度バイク免許の取得に行ったのですが、職員から「次回の更新まで6カ月きってるから取得できない。」と言われました。有効期限は5年と明記されているのに、次回の更新日を基準にしてしまっているようです。
そもそも6カ月=約180日なので、この職員の言ってることは理解ができません。
質問は二点です。
テンポラリー・レジデンスカードというものを取得すれば、バイクの免許は取得できるのでしょうか?
労働許可証はなく、ベトナム人と結婚しているというだけでテンポラリー・レジデンスカードは取得できるのでしょうか?
以上、詳しい方がおられましたらご回答宜しくお願いいたします!
2019年7月8日 13時19分
HGIさんの回答
お世話になっております。HGIホーチミンでございます。弊社ベトナム人との結婚のパターンで進められている点、大変いいと思います。でもハノイであるという基本的な観点から整理した方がよろしいでしょう。
1、まず結婚状態無関係に考えましょう。
1)マルチビザ3ケ月ですら、その期間のバイク免許取得(取得でなく日本の免許をベースにベトナムのものを取得申請)はホーチミンでは容易ですがハノイは固いので、同じスキームでできない可能性もあり、テンポラリー。。があったからと言ってできるかは、ビジネスかご結婚のパターンも視野に入れハノイ側で弊社から派遣で行く場合含め調整交渉が必要です。
2)次の更新の場合で、6ケ月残のこってないといけない。。これはいわゆる通常のエントリービザでもよく言われますが、パスポート残と同様?言ってるように思えます(趣旨ご確認)
3)又外国人登録をしておかないと結構まずいことを言われたり更新ビザおりにくい場合あります。雇用関係や会社を持たず単にベトナム人と結婚されて自営業などやられている方でも意外としてない場合ありますので、相手側が何を見ているのかも十分ご注意ください。
2、ご質問の件。
1)テンポラリーレジデンスカードを取得したからといってハノイは固いので難しいと思いますが、弊社バックアップサポートできますので、一回問い合わせ含め弊社で調査対応をしましょうか?弊社専属の弁護士もおりますので。
2)結婚で得た一時在留ビザでテンポラリーレジデンスカードは申請はできるかと思われますが
確実に取れるとは言い切れません。ご依頼あれば調査対応します。電話で多方面数日調査、できそうなら現地でも乗り込み調査&対応となりますが、何分ホーチミンとは違いますのでご了承くださいませ。
2019年7月8日 17時26分
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