台北で飲食店開業に向けてのご質問
HIDETOUさん
初めまして、HIDETOUと申します。
自分自身も台北在住なのですが、移住して間もなく、友人も知人もまだ全く居ない状況ですのでこちらでお知恵をお借りさせて頂きたくご質問させてください🙇♂️
日本で10年飲食店経営をし、台湾人の方と結婚を機に店は閉業して台北に移住、現在はフリーで飲食人として日本をベースに仕事をしています。(台湾で仕事が作れていない為)
来年台北での飲食店開業を計画に入れているのですが、そこに向けてのご質問に対して何かご存知の情報があれば教えてください。
Q.法人設立する場合の納税国はどうなるのか?
今までは個人事業主として事業を営んできましたが、今後、法人設立して飲食店開業する場合の事業所得税?法人税?などの税金は以下の場合はどうなるのかをご存知でしたらお教えください。
パターン1. 台湾で法人設立して台湾で飲食店開業した場合、日本でも申告して納税が必要なのか?
パターン2. 日本で法人設立して台湾で飲食店開業した場合、双方の国での2重申告して同額の納税が必要なのか?
※現住所は日本の本籍地、実家です。
※台湾でのVISAは居留ビザ(RESIDENT VISA)です。
調べても出てこず、地元の税理士の知人の方などに聞いてもわからないとの事で、こちらで経験者の方やご存知の方がおられましたらと思いご質問させて頂きました。
良い出会いなどがあれば、今後様々な形でビジネスサポートなどにも繋がるご縁になれればと思っております。
どうぞよろしくお願い致します🙇♂️
2024年10月1日 22時57分
ルナさんの回答
納税や法人設立に関して、以下の情報が参考になれば幸いです。これらは一般的な情報ですので、詳細な点は台湾および日本の税理士や法律専門家と相談されることをお勧めします。
パターン1. 台湾で法人を設立し、台湾で飲食店を開業した場合
台湾で法人を設立し、飲食店を経営する場合、通常は台湾での納税が中心になります。法人税は台湾にて支払いますが、下記の点に注意が必要です。
台湾の法人税:台湾で設立された法人は、台湾内での所得に対して法人税が課されます(2024年時点での法人税率は20%)。
日本での申告義務:あなたが日本の居住者として認識される場合、台湾での所得も含めて日本の税務当局に申告する必要があります(ただし、既に台湾で納税している分については、日本と台湾間の二重課税を回避するための「外国税額控除」などの制度を適用できる場合もあります)。
居住者かどうかの基準:
日本の「居住者」と見なされるかどうかは、主に「生活の拠点」がどこにあるかや、日本での滞在日数(年間183日以上)によって判断されます。もし、日本の居住者と見なされない場合は、日本での所得税申告義務は限定的です。
パターン2. 日本で法人を設立し、台湾で飲食店を開業した場合
日本で法人を設立し、台湾で店舗を運営する場合、日本と台湾の両国で法人税や事業所得税が発生する可能性があります。この場合、下記のような取り扱いになります。
日本の法人税:法人の所在地が日本にある場合、日本国内外で得た全ての所得に対して日本で法人税が課されます。
台湾の法人税:台湾で支店や現地法人を設立する必要がありますが、その場合は台湾でも法人税が発生します(支店の場合、現地法人に比べて簡素化された納税義務を負うことがあります)。
二重課税の回避:
日本と台湾は「日台租税協定」を結んでおり、これにより二重課税を回避できる措置(例えば、外国税額控除や、税額控除)が設けられています。この協定に基づき、どちらの国に優先的に税金を納めるかが決まります。
その他考慮すべき点
納税国の選定基準:
一般的に「法人の所在地(本社所在地)」がどの国にあるかによって納税義務が生じる国が決まります。
また、現住所(日本の本籍地)をどう考慮するかによっても、日本の税務当局の判断が異なることがあります。
居留ビザの制限:
台湾で法人を設立する場合、「居留ビザ」を用いた場合に何らかの制限があるかどうかも確認することが重要です。
専門家のアドバイスを受ける:
台湾および日本の税制や法律は複雑なため、日台の税理士または弁護士に相談することをお勧めします。日本と台湾の税務専門家が連携している事務所を探すと、よりスムーズに進められると思います。
2024年10月2日 19時53分
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