コンドミニアムの契約破棄について
ponpon-kunさん
2年の賃貸契約で入居したコンドミニアムなんですが、
自己都合で1年で解約したいと思っています。
契約書には、
Special Condition;
Tenant shall fullfilled at least two years tenancy period,
failling which,Landload has rights to forfeit all collected deposits.
と書いてあるのですが、私はデポジットを全て放棄するだけで、契約期間中でも
一方的に解約できると解釈してよろしいのでしょうか?
それとも、他にペナルティを課されるのか心配です。
ご回答どうぞ、よろしくお願いします。
2024年7月2日 0時37分
Kuttiさんの回答
賃貸契約期間中の解約(自己都合)はデポジットが戻りませんが可能です。
次回契約の際は1年契約でお願いもありと思います。私は駐在員なので2年はできないと1年契約にしていました。2年契約と言われる理由は、貸し手借り手エージェントのコミッションが理由の場合があると思います、1年契約だとコミッションを払わない貸し手の大家さんがいるようです。
2024年7月2日 4時46分
この回答への評価
マレーシアに来てから、いろいろと想定外のことがありました。
契約書を確認しても、なお不安でしたので、質問させて頂きました。
教えて頂いた内容は、とても参考になりました。ありがとうございました。
2024年7月2日 22時28分
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