サントさん

会社設立して必要な査証について

  • ベトナム
  • ベトナムビザ
  • ベトナム現地法人設立

サントさん

こんにちは。
ベトナムで会社を設立して働く場合の査証について質問させて下さい。

ベトナム人のパートナー51%、日本人の私が49%出資で有限会社を設立しベトナムで働く場合、私が必要なビザの種類はなんでしょうか?

また、ジェトロの資料を見ると「有限責任会社の出資者は労働許可証免除対象になる」とありますが、外国人出資者の私がベトナム国内で働く場合、労働許可証に代わる許可が必要なのでしょうか。

お手数ですが、お分かりになる範囲でアドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

2018年9月5日 16時16分

がっくんさんの回答

ダナン在住のロコ、がっくんさん

外国人労働者の雇用予定者の確認兼報告
雇用者は、ベトナム人労働者で代替できない業務に関する外国人労働者の雇用予定人数を確認し、外国人労働者が就労する省または市の人民委員会委員長に報告書を提出する必要がある。また、当該報告書を実行する過程において、外国人労働者の雇用予定を変更したい場合、当該省または市の人民委員会委員長に報告する必要がある。通達40/2016/TT-BLDTBXHの書面によると、雇用者(請負業者は除外)は外国人労働者の採用予定日から少なくとも30日前までに、当該省または市の人民委員会委員長に対し、通達40/2016/TT-BLDTBXHに従いフォーム1の書面で報告する必要がある。外国人労働者の雇用予定人数を変更したい場合、採用予定日から少なくとも30日前までに、当該省または市の人民委員会委員長に対し、通達40/2016/TT-BLDTBXHに従いフォーム2の書面で報告する必要がある。省または市の人民委員会委員長は、企業の報告書を検討し、文書で外国人労働者の雇用を承認する。

請負業者は、外国人労働者の採用予定の際に、当該省または市の人民委員会委員長に書面で報告する必要があることが規定されている。しかし、外国人労働者の採用予定日から何日前までに報告する必要があるかは規定されていない。当該省または市の人民委員会委員長は、500名以上の労働者の採用予定日後2カ月以内に、また500名未満の労働者の採用予定日後1カ月以内に、請負業者においてベトナム人の労働者を十分に確保できない場合には、請負業者の採用要求を検討した上で外国人労働者の雇用を承認する。

労働許可証免除の対象者
有限会社の出資者もしくは所有者
株式会社の取締役
国際機関あるいは非政府組織の在ベトナム駐在員事務所所長またはプロジェクトの代表者
販促活動のために、ベトナムに3カ月未満滞在する外国人
企業の生産または営業活動に影響する可能性がある、ベトナムで既に就労している外国人労働者およびベトナム人労働者には解決できない技術的な問題に対処する目的でベトナムに3カ月以内滞在する外国人
ベトナム弁護士法に従って弁護士免許を取得している外国人弁護士
ベトナムの世界貿易機関(WTO)加盟時に規定された者
WTOとベトナムとの間で合意されたサービスに係る特定コミットメント11業種(注)における企業内人事異動による場合であって、当該企業により12カ月以上前に採用され、ベトナム現地法人に勤務する、ベトナム現地法人を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家である外国人労働者
注:経営サービス、通信サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、ファイナンスサービス、医療サービス、観光サービス、文化エンターテイメント、運輸サービスを含む。
ベトナムおよび外国の権限機関によって締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約の規定あるいは合意内容に従うODAプログラム・プロジェクトのための専門的および技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を行う外国人労働者
法律に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を有する外国人労働者
外国の機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組織が管理するインターナショナル・スクールで教授・研究するために派遣された外国人労働者もしくはベトナム教育訓練省によりベトナムにおける教育・訓練機関で教授・研究する目的を認められた外国人労働者
ベトナムにおける外国の外務代表機関または国際組織により認められたボランティア
専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位としてベトナムに従事し、1回の勤務期間が30日以下および年間の勤務期間の合計が90日以下の外国人労働者
中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従って締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する外国人労働者
ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合意した外国における学校・教育機関で勉強している生徒、学生
ベトナムにおける外国の代表機関で就労しているスタッフの親族(要外務省の許可取得)。ただし、ベトナム社会主義共和国が加盟した国際条約に別の定めがある場合は、この限りでない。
政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための公用パスポートを有する外国人労働者
首相が労働傷病兵社会省の要請によって決定する、その他外国人労働者

ちょっと調べると上記のようなことが出て来ます。
中に
「有限会社の出資者もしくは所有者」は、労働許可証免除とあります。
お役に立ちますでしょうか?

2018年9月5日 17時46分

このQ&Aへのすべての回答はこちら

サントさん

会社設立して必要な査証について

サントさんのQ&A

すべての回答をみる