中国の大学での日本人の臨時講師のビザ、労働許可
TerreCrueさん
今度、中国の大学で2,3週間授業をします。報酬は、現地の講師と同じ条件で支払われるということです。
大学の担当者は、Mビザを取得すれば、問題なく、労働許可も必要ないと言います。これは正しいのでしょうか?
期間は、1年間で通算2か月程度になる予定です。
2024年4月10日 17時33分
サンハチさんの回答
はじめまして、こんにちわ。
サンハチこと、38トレーディング池田と申します。
コロナ禍の3年間、ずっとこの『ビザ』というものに振り回され続け、最終的にMビザで入国している立場から労働許可である『Zビザ』へ切り替えを行いました。
結論を先に申し上げると、
『違法』ですので、検挙される可能性があります。
もしも、講義の内容が歴史や政治的なものに及ぶ可能性があるならば、Mビザで入って来いというのは『ワナ』かもしれません。(多少オーバーに申し上げていますが、それだけ危険だという事です)
労働(授業)に対する対価を現地の講師と同じ条件で受け取るというのであれば、必ず(労働許可証)を申請して居留許可証を得るべきです。
我々のような本当に貿易関係者であれば、Mビザでどうにか出来ますが、先生や料理人さん、手に職をもってそれで対価を得るならば、Mビザでの滞在は危険です。
周りの日本人の主婦さんでさえ実際に投獄されていますので、どうぞお気を付けください。
ご参考まで。
2024年4月11日 19時45分
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