台湾は数ある外国の中では日本との関係性も強く、文化的にも似通っているので行きやすい国のひとつとして挙げられる事が多い台湾ですが、観光で来る時以外はやはりビザの取得が必要です。

パスポートの有効期限が3ヶ月以上必要だったルールが、日本人なら滞在日数以上の有効期限があり、90日以内の滞在であればビザなしで入国可能になった台湾。でも、長期滞在や台湾在住の際に必要になるビザ。ビザの基本情報をご案内します。

台湾のビザの種類について

ビザ免除措置

日本国籍の方で観光目的で台湾を訪れる場合は基本的に全員ビザ免除措置(ビザなし)の対象となっています。適用条件は以下の通りです。

  • 日本国籍保有者であること
  • 観光、訪問、商用(但し台湾での就業や報酬を伴う業務は対象外)が目的であること
  • 入国から90日以内に出国予定であること
  • 帰国又は出国の為の航空券を既に取得済みであること
  • パスポートの有効期間が3か月以上残っていること
  • 入国審査で問題がない

これ以外の方はオンライン事前登録を行いプリントアウトを行ってください。署名をした登録用紙を最寄りの窓口に写真やその他必要書類などを添付し提出を行いビザを取得する必要があります。

短期停留ビザ

1回の滞在日数が180日以内の短期訪問ビザ。
ビザ免除措置の対象外となる、90日以上180日以内の滞在を予定している方が取得できるビザです。シングルビザマルチビザの2種類が存在し、シングルビザは一度出国すると失効してしまいますがマルチビザは何度でも出入国することが出来ます。適用条件は以下の通りです。

  • 日本国籍所有者であること
  • 観光、訪問、商用(但し台湾での就業や報酬を伴う業務は対象外)が目的であること
  • 入国から180日以内に出国予定であること
  • 帰国又は出国の為の航空券を既に取得済みであること
  • パスポートの有効期間が6か月以上残っていること

短期商用ビザ

90日以内の商用を目的とする日本国籍保持者の方を対象としたビザ。
取得から1年間有効で、1年以内であれば1回90日以内の商務を何度でも行うことができます。適用条件は以下の通りです。

  • 日本国籍保有者であること
  • 勤務先の会社から在職証明、登記簿謄本、印鑑証明の提出ができること
  • 勤務先の会社から台湾への出張証明が提出できること
  • 取得時にパスポートの有効期間が15か月以上あること

学生ビザ

180日以内の台湾への語学留学を目的として訪台する学生が取得できるビザです。こちらもシングルビザマルチビザの2種類が存在し、シングルビザは一度出国すると失効してしまいますがマルチビザは何度でも出入国することが出来ます。適用条件は以下の通りです。
規定の学校からの入学許可証と留学費用などの証明が必要です。

  • 日本国籍保有者であること
  • 語学留学先として認可された学校へ在籍すること
  • 語学留学先の学校から発行される入学許可証を提出できること
  • 滞在中の生活費を賄えるだけの資金を持ち、銀行からその残高証明を提出できること

語学研修を目的として台湾へ渡航するためのビザ。 規定の学校からの入学許可証と留学費用などの証明が必要です。

就労ビザ(長期停留)

就労(赴任)、投資、家族呼び寄せ(配偶者、未成年者)、宗教活動、留学(正規留学)などの目的で6ヶ月以上の滞在。

#就労ビザの詳細

  • 就労(日本語教師などの専門職、学位や職歴が審査対象。)
  • 投資(起業目的。事業計画が審査対象。)
  • 家族(台湾人の配偶者や子供、家族関係の証明。)
  • 宗教(宗教活動を行う目的。宗教団体の招聘状などが必要。)
  • 留学(正規留学希望者。学校からの入学許可証が必要。)

ワーキングホリデービザ

年間1000名が発給対象。ワーキングホリデーを目的として台湾を訪れる方が取得できるビザです。
有効期限は発給から180日になりますが、ビザが許可された日からカウントされます(入国日ではないので注意が必要)。現地入国後に更新手続きを取ることができます。
ビザ取得日から180日間、その後更新手続きを取ることで最大360日間、台湾に滞在する事が出来ます。3か月以内の就学及びビザ有効期間中の労働が認められているのが特長です。
あくまでも観光が目的のビザのため、就労を目的として取得することは認められていません。
適用条件は以下の通りです。

  • 日本国籍保有者であること
  • 過去にワーキングホリデービザを取得していないこと
  • 申請時に年齢が18歳以上30歳以下であること
  • 海外旅行保険に加入していること
  • 滞在中の生活費を賄えるだけの資金(20万円以上)を持ち、銀行からその残高証明を取得できること
  • パスポートの有効期間が6か月以上残っていること

退職者ビザ(ロングステイ)

日本国籍保持者を対象とした退職者ビザ。180日間の滞在が可能で、ビザ有効期限内であれば出入国に制限はありません。申請可能年齢は55歳以上で、本人が直接申請をする必要があります。180日マルチビザが発給されますが延長はできません。
なお配偶者を同行させる場合、配偶者は55歳以上である必要はありません。適用条件は以下の通りです。

  • 日本国籍保持者であること
  • 申請時に年齢が55歳以上であること
  • 既に退職済みであること
  • 過去に犯罪歴が無いこと
  • 年金受給者であることを証明できること
  • 海外旅行保険に加入していること
  • 約500万円以上の資金を持ち、銀行からその残高証明を提出できること
  • パスポートの有効期間が9か月以上残っていること

就労(長期停留)ビザ

就労、投資、宗教活動、留学、これに伴う家族の呼び寄せ等の目的で6か月以上台湾に滞在する方が取得できるビザです。それぞれの目的により必要な条件は異なりますので、詳しい情報はご自身が所属する会社もしくは学校にお問い合わせください。

台湾永住ビザ

申請には「就労ビザ」や「配偶者ビザ」を取得して5年以上経っていることが必要です。また、台湾に合法的に7年以上滞在し、内5年以上は1年の半年以上台湾に居る方や、台湾籍の配偶者をお持ちの方か親が台湾籍の方で、その5年間に毎年半年以上台湾にいる事も条件です。

ビザの取得方法について

現在はインターネット上での申請が可能となっております。こちらにて必要事項を記入し、申請書を取得の上で必要書類と合わせて台北駐日經濟文化代表處もしくは各支部に提出してください。詳しい情報は電話もしくはメールにてお問い合わせください。

台北駐日經濟文化代表處
- 住所 〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
- 電話 03-32807811
- FAX 03-32807934
- 営業時間 9:00-11:30, 13:00-17:00 土日休み
- URL https://www.roc-taiwan.org/jp/

この他、北海道(札幌)、神奈川(横浜)、大阪、福岡、沖縄にそれぞれ支部が存在します。

最後に

台湾でのビザ取得ルールは頻繁に変更があるので、必ず早めに問い合わせを行ってください。
また、台湾あるあるですが窓口の担当者によって認識が違うこともあるので、問い合わせを行う際は担当名までヒアリングすると安心です。
少し複雑なビザの制度ですが、いかがでしたでしょうか。昨今は観光ビザを用いて入国し不法に絵画の販売等を行いお金を稼ぐ日本人等も散見されており、警戒が厳しくなっているという噂です。ビザを賢く活用し、台湾旅行を楽しんでくださいね!