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アメリカでは日本国籍保有者は、ビザ免除プログラム(Visa waiver program:VWP)により、90日間以内の短期アメリカ渡航の場合のみビザなしで米国を訪問できます。但し、電子渡航認証システム(ESTA エスタ)を申請し渡航認証許可を得る必要があります。
ESTAは、こちらのESTA ASIAで申請できます。
ESTAで渡航できない場合はビザ取得
ESTAでの渡航条件に合致しない場合(ESTAは90日間以内の短期のアメリカ渡航のみです)や、エスタの渡航認証許可が下りなかった場合は、 まず一時滞在のためのアメリカ非移民ビザ、または永住のための移民ビザのどちらかを取得する必要があります。
アメリカのビザの種類
一般的な非移民ビザ(観光、商用、就学などの目的ビザ)
非移民ビザは、特定の目的を達成するために特定の期間、米国滞在を希望する観光客、ビジネスマン、学生、または特殊労働者が利用するものです。米国ビザの法律および規制によると、大半の非移民ビザ申請者は、領事官に居住国と強いつながりがあること、一時滞在の後、米国を出国する予定であることを示す必要があります。日本で非移民ビザを申請する場合は、東京の大使館、大阪/神戸、那覇、福岡、札幌の領事館にて申請が行なえます。
- 商用/観光ビザ(B-1/B-2)
- 就労ビザ(H)
- 学生ビザ(F1/F2)
- 職業訓練生(専門学校)ビザ(M1~2)
- 通過ビザ(C1-C3)
- 同系列企業内転勤者ビザ(L1~2)
- 交流訪問者ビザ(J-1)
- クルー乗務員ビザ(D)
- 外交/公用ビザ(A-1~3)
- 宗教活動家ビザ(R)
- 報道関係者ビザ(I)
- 国際文化交流訪問者ビザ(Q1)
- 貿易・投資駐在員ビザ(E1~3)
- 特別技能者・活動補助者ビザ(O)
- スポーツ選手・芸能人・芸術家ビザ(P1~4)
移民ビザ(移民を目的としたビザ)
米国以外の国籍を有する者が米国の移民ビザを申請する際、通常、米国市民、米国永住者、または将来の雇用主がスポンサーになる必要があります。また、ビザを申請する前に、承認された請願書が必要です。ビザ申請のプロセスは、スポンサーがビザを必要とする外国籍者のために、米国移民局(USCIS)に請願書を提出することから始めます。
- 婚約者ビザ(K)
- 就労ビザ
- 使用人ビザ
ビザの取得方法
非移民ビザ
- 申請するビザの種類を選ぶ
- DS-160ビザ申請書をオンラインにて完成させる
- ビザ申請料を支払う
- 面接の予約をする
- アメリカ大使館・領事館において面接を受ける
- ビザの貼られたパスポートが手元に届く 参照(http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/)
移民ビザ(永住権・グリーンカード)
移民ビザは大きく分けて、5つの永住権取得方法があります。
アメリカ人との結婚
- アメリカ渡航前に婚約者ビザの申請
- 結婚後、グリーンカード申請
- 移民局で面接
- 2年間の条件付きのグリーンカードを取得(2年間なのは偽造結婚を防ぐため)
- 2年後に条件解除のための書類提出
- 条件解除後は10年ごとの更新
米国の雇用先(スポンサー)のサポートで切り替え
- アメリカの本社または子会社へ転勤、L-1ビザ またはEビザで渡米
- グリーンカードを申請し、切り替える
グリーンカード抽選プログラム
- グリーンカード抽選プログラムに応募
- 当選していた場合は移民局で面接
- 受かれば翌年に移住
自己の才能、能力による
- 以下のいずれかの才能があることが前提 科学、芸術、教育、事業、スポーツにおいて国内あるいは世界的に有名であると証明できる並外れた才能を持つ人、傑出した教授、研究家および世界に認められている人、企業の役員もしくは管理職で、その企業に過去3年の内1年以上役員もしくは管理職として雇用され、同様の業務を米国内の親会社、支社、系列会社、子会社に提供するために米国に移転できる人
- EB1~3ビザの申請
- EB1~3ビザ取得後、グリーンカードの申請をし、切り替える
投資永住権プログラム
- 失業率が米国平均失業率の150%を超える地域に50万ドル以上を投資して、2年以内に10名の米国人を雇用するか、米国内の新規企業あるいは再建企業に100万ドル以上の投資を行い、2年以内に10名の米国人従業員を直接的に雇用する
- EB5ビザの申請
- EB5ビザ取得後、グリーンカードの申請をし、切り替える
まとめ
ETASの申請から永住権の申請まで、なんといっても重要な点は、正しい書類の記入と前持った必要書類の完備です。少しでも不備が生じると、思った以上に時間が長引く原因となります。在日アメリカ大使館では、日本語のウェブサイトもあるので、(上記の情報は予期なく変更されることもあります)前もってきちんとした最新情報を確認することをお勧めします。また、特に永住権取得には、膨大な量の書類の記入が必要となりますし、現地のアメリカ人でも頭をかしげるほどなので、ある程度英語に自信があっても、弁護士や専門家を雇った方が無難かもしれません。