日本人がアメリカで90日以上滞在するには、ビザが必要です。AビザからVビザまで多岐にわたり、それぞれ必要となる提出書類や手続き方法が異なってきます。この記事では、アメリカに長期滞在するためのビザの種類と、日本語で相談できるワシントンDCの移民法弁護士・通訳者をご紹介します。

ワシントンDCに長期滞在するためのビザ情報

自分はどのビザが必要なの?目的別ビザ一覧

アメリカでビザを更新・取得するには、その目的がはっきりしていることが大事です。ごく稀にですが、せっかくビザを取得したのに入国時に入国審査員に「入国拒否」と判断されてしまうことも。ビザ更新前から入国まで、「自分はなぜアメリカに長期滞在しなければならないのか」ということを具体的に、はっきり説明できることが大切です。以下、目的別のビザの種類と滞在可能期間をまとめました。

旅行・観光

B -2ビザ・・・3ヶ月以上6ヶ月以内の短期観光。

ビザなし・・・ESTA(電子渡航認証)。90日以内の滞在。

留学・教育

Fビザ・・・高校・大学留学、語学留学など。学生ビザ。最大5年、学業終了まで滞在可。

Jビザ・・・交流訪問者。研究者、交換留学生、インターンシップなど。1〜2年、延長して最長3年の滞在。インターンの場合は最長18ヶ月のみ滞在可。

Mビザ・・・職業訓練、専門学校。短期間の滞在のみ。

Qビザ・・・国際文化交流訪問者。最長15ヶ月の滞在。

ビジネス・就労

B -1ビザ・・・短期出張。商用ビザ。打ち合わせ、学会、展示会、公園、医学研修、ボランティア活動、競技、米国法人設立の準備など。滞在期間は最大180日、1回の入国のみ。入国時に審査官が滞在期間を決めるので注意。

Eビザ・・・貿易駐在員。管理職のみ。条件が細かいので要注意。滞在期間は最長5年、延長は無制限。

H -1Bビザ・・・特殊技能者。職務で必要とされる特殊な分野で、関連する学士号以上の学位を持つ人、または6年の関連する職歴を持つ人限定。初回の申請では3年の滞在、さらに3年の延長が可能。

H -2Aビザ・・・季節農業労働者。一時的な農作業またはサービス業に従事する人。滞在は短期のみ可。

H -2Bビザ・・・季節農業労働以外の短期労働者。雇用主が「この職種は米国国内で人手不足」と証明する必要あり。滞在は短期のみ可。

Iビザ・・・報道関係者。最大5年の滞在が可。業務が終了するまで、延長は無制限。収入は日本の会社から支払われることが条件。

Lビザ・・・多国籍企業でアメリカの親会社・子会社系列会社などに転勤する人。管理職または専門知識を持つ人のみ対象。条件が細かいので要注意。初回の申請では1〜3年の滞在、管理職は最大7年まで、特殊技能者は最大5年まで延長可。

芸術・芸能・スポーツ

Oビザ・・・科学・芸術・教育・芸能。ビジネス・スポーツの分野で卓越した能力を持つ人。仕事の期間(最大3年まで)滞在可能。その後は1年単位で滞在延長を申請できる。

Pビザ・・・Oビザと同じで、科学・芸術・教育・芸能。ビジネス・スポーツの分野で卓越した能力を持つ人のためのビザだがOビザと比べて満たす条件が緩やか。その代わり滞在できるのは必要な期限のみ。

その他

Aビザ・・・政府の職員である官僚・大使・外交官など。一般のビザと異なる。

Cビザ・・・米国には他の国へ渡航するために通過しているだけ、という人。乗り継ぎに必要な期間のみ滞在可。

Gビザ・・・国際機関(国連など)に関連した公務に携わる人。一般のビザと異なる。

Rビザ・・・聖職者などの宗教活動家。最長5年まで滞在可。そのあとは一旦アメリカ国外に出ることで再申請が可。

ワシントンDCで相談できる日本語OKの専門家・通訳者

ビザに関する情報をインターネットや本で集めることはできても、実際にどこから手をつけていいのか、本当にこの情報は今でも正しいのか・・・など不安はつきものです。ワシントンDCでリーガルサービスを提供する日本語OKの弁護士の方に、正確な情報や注意事項などを教えてもらうと良いでしょう。専門家はコストがかかるのが心配という人は、自分でできる限り書類を集め手順を調べ、最終的にプロに確認・ダブルチェックをしてもらうという形をとると費用が抑えられます。

ブルース・ヤマシタ/Bruce I. Yamashita(弁護士)
Law Offices of Bruce I. Yamashita, PLLC (ブルース・ヤマシタ法律事務所)
住所:1025 Connecticut Ave. NW, Suite 1012, Washington D.C. 20036
電話:(202)487-6134
Eメール:by@yamashitalaw.com
ウェブサイト:https://www.yamashitalaw.com/
DCの弁護士資格保有。 専門は移民および国籍法、刑事事件。 日本語OK(メールは日本語不可です)。

宮本 憲明(弁護士)
住所:488 Madison Avenue, Suite 1100, New York, NY 10022 州
電話/テキスト: (212) 203-3539
Eメール:Miyamoto@Nippon-Us.com
ウェブサイト:https://nippon-us.com/
国際結婚の事前準備、離婚、永住権帰化、家族ビザ、商業・出向・投資家ビザ、入国拒否入国の際のパスポートやグリーンカードの没収、ビザの取り消し、米国法律事務所についてのセカンド・オピニオン、翻訳・通訳サービス、その他の日米法律問題。国境や州境に縛られることなく日本的なサービスを提供。日本語での相談OKです。     

望月 香奈子/Kanako Mochizuki (通訳者)
住所 Baltimore
電話:(443) 802-1452
Eメール frankanako@me.com
医療・移民法関係が専門なので、心強い。アメリカの医療システムについての相談にものってくれます。
 

まとめ

ビザの申請は、とても複雑で提出書類も細かく指定され、面接が必須な場合も多々あります。ひとつ書類が抜けるだけで申請に遅れが生じたり却下されたりすることもありますので、専門家への相談をお勧めします。上記の日本語OKの弁護士の他にも、英語のみの相談になりますが、ビザ申請を専門とするローカル弁護士もたくさんいます。ぜひご自分でも調べてみてくださいね!