フランス滞在の第一歩はビザの取得から始まります。ここでは多種多様なフランスのビザのうち主なビザをご紹介します。ビザの基本的な情報と申請手続について見ていきましょう。

フランスのビザの種類

短期滞在ビザ

観光ビザのことです。日本人は短期滞在ビザが免除され、ビザ不要でフランスに90日まで滞在できます。ただし180日の期間中に90日までという条件があり、このルールはフランスを含むシェンゲン協定加盟国(ヨーロッパ26か国)に共通です。滞在日数は過去180日間にも遡ってカウントされるので、頻繁にシェンゲン圏を訪れる場合は注意が必要です。

長期滞在ビザ

フランスに90日を超えて滞在する場合は長期滞在ビザが必要です。現在多くのビザが最長1年間の滞在許可証を兼ねたビザ(VLS-TS:Visa de long séjour valant titre de séjour)で、一部のビザを除き現地で滞在期間の延長申請が可能です。

学生ビザ

いくつか種類があり、主な学生ビザは大学などの高等教育機関、公立/私立の教育機関で修了証や資格取得を目的とする留学のためのビザです。修了証や資格取得を目的としない個人的な理由の留学の場合はビジタービザの申請となります。学生ビザ申請手続の前に、Campus France(フランス政府留学局)への登録と手続が必要です。
オーペア(住み込み言語習得プログラム)ビザという、フランス人家庭に住み込みベビーシッターや家事手伝いを条件に語学学校に通えるビザもあり、こちらはCampus Franceの登録は不要です。

ワーキングホリデービザ

18歳以上30歳未満が対象で、1年間バカンスを楽しみながら労働できるビザです。取得は一度のみで、滞在期間の延長はできません。

フランスで働くためのビザ

就労ビザ(現地採用、駐在員など)、商工業活動を行うためのビザ(現地法人の設立など)、研究者ビザ(大学などでの研究)、パスポート・タランビザ(投資家、著名人など)などがあります。

配偶者ビザ

フランス人の配偶者が長期滞在するためのビザで、フランスで結婚の登録が済んでいる場合に申請できます。パックス(民事連帯協約、事実婚パートナーシップ制度)では申請できません。

ビジタービザ

滞在目的は観光、休暇、退職後の生活など自由です。就労はできません。修了証や資格の取得を目的としない長期留学の場合はこちらのビザを申請します。

海外県・海外領土、モナコのビザ

タヒチ、ニューカレドニアなどの海外県・海外領土、日本に大使館のないモナコの長期ビザは在日フランス大使館で申請します。

申請手続の流れ

日本での申請手続

必要な書類を揃えて、東京の在日フランス大使館Webサイトで予約を取り、申請者本人が来館して申請手続を行います。申請は入国予定日の3か月前から可能です。時期によっては予約が込み合いますので早めに申請手続をしましょう。
学生ビザの場合はCampus France(フランス政府留学局)に登録して手続を完了してからビザ申請手続を行います。

各種ビザの詳細、申請方法と必要書類については在日フランス大使館Webサイトをご確認ください。

在日フランス大使館

住所:〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44
電話番号:03-5798-6000(代表)
メール:visa.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr(ビザセクション)
Webサイト:https://jp.ambafrance.org/-rubrique549-


Campus France フランス政府留学局
Webサイト:https://www.japon.campusfrance.org/ja

東京メインオフィス
住所:〒106-8514 東京都港区南麻布4-11-44 在日フランス大使館内
電話番号 : 03-5798-6266
メール : tokyo@campusfrance.org

関西オフィス
住所:〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8 アンスティチュ・フランセ関西-京都内
電話番号 : 075-761-2121
メール : kyoto@campusfrance.org


フランス入国後の手続

フランス入国後3か月以内に滞在地を管轄する移民局(OFII)で滞在許可証の申請手続を行います。滞在許可証兼用ビザ(VLS-TS)はフランス入国後3か月以内に移民局Webサイト
でオンラインで有効化手続を行います。手続を行わないとビザは無効となり不法滞在とみなされます。

フランス内務省Webサイト(フランス語)
滞在許可証の申請、滞在許可証兼用ビザの有効化手続、滞在期間の延長申請などフランス国内で必要な手続と必要書類について詳しい情報があります。

ニースの関係機関

ニースの移民局(OFII )はアルプ・マリティム県全域を管轄します。滞在許可証兼用ビザ(VLS-TS)の有効化手続はオンラインでこちらの専用ページ(リンク)から行います。その他のビザは滞在許可証の申請手続が必要です。

移民局(OFII)

住所:Immeuble SPACE Bâtiment B, 206, route de Grenoble 06200 Nice
電話番号:04 92 29 49 00
執務時間:8:30~12:00、13:30~16:30
定休日:水曜午後・金曜午後・土曜・日曜
Webサイト:http://www.ofii.fr



滞在期間の延長を希望する場合、滞在許可証の失効2か月前からアルプ・マリティム県庁で更新手続を行います。なおニース・ソフィア・アンティポリス大学の留学生は、CROUSを通して更新手続を行ってください。

アルプ・マリティム県庁(Préfecture des Alpes-Maritimes)

住所:147, boulevard du Mercantour 06200 Nice
電話番号:04 93 72 20 02
執務時間:9:00~11:00、滞在許可証受取窓口のみ13:00~14:30
定休日:木曜・土曜・日曜
Webサイト:http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers


まとめ

ビザ申請手続方法や必要書類はよく変更されますので、在日フランス大使館のWebサイトで最新の情報を確認してから手続を行いましょう。
またニースには移民が多く手続に大変時間がかかりますので、現地での手続は余裕を持って進めてください。