目次
そもそもビザとは?どういう場合に必要なのか?留学には必要?種類が多くて分からない!
こちらのページではそんな方の為に基本的な情報から必要な準備などをまとめました。これから英国に来られる方は、是非こちらにの記事を読み、自分に必要な情報を確認をしてみてください!
※ビザの取得条件や方法は次々と変わっていくので、最新情報を追っていくことが重要です。
最新情報や詳細な情報はイギリスのHome Office 公式ページ (=内務省) から確認できます。
ロンドンはパスポートのみ(無査証)でどのくらい滞在できる?
イギリスでは、日本国籍のパスポートを持っている日本人の観光目的の渡航であれば6ヵ月は無査証での滞在が許可されます。観光目的でも90日以上滞在を希望する場合は入国時に審査を受けGeneral Visitorという種類のビザを得る必要があります。
イギリスのビザの種類
こちらの英国移民局のHPでは簡単な質問に答えることで必要なビザの確認ができます。
また2018年現在、ビザの取得にはポイントベースシステムが導入されています。各種書類を揃える他、各条件(例えば年齢や英語力、滞在資金証明や入学許可書などが条件としてあります。)をクリアするとポイントが与えられ、必要なポイントを得てやっとビザが下りるという制度になっています。この制度は、入国管理官のさじ加減や主観によって人為的な操作やミスで入国してしまう人がいたという問題を、書類による審査に統一して解決しようという試みから導入されました。
重要なのはとにかく書類を正確に集めることと言えるでしょう。
以下に主なビザの種類と特徴をまとめました。
無査証(ビザ無し)で入国、又は入国審査時にビザが貰える場合
Tourist : イギリスビザ免除プログラム
日本国籍のパスポートがあり、6ヵ月以内の観光目的の旅行であればこちらのプログラムが適用されます。
※但し入国審査の際に帰国日の分かる復路航空券の提示が求められます。
短期学生ビザ (Short-Term Study Visa)
16歳以上の方が30日を超えて学校に通う場合必要になるビザです。主に語学学校の参加者が申請するものになります。英語力の証明は必要ありません。6ヵ月以内のものと、6ヵ月以上11ヵ月未満の期間のものの2種類に分かれており、後者は渡航前のビザ申請が必要です。6ヵ月以内のものも渡航前の書類の準備は必須です。
≪必要書類≫
- 帰国の際に使う航空券
- 滞在費証明 / 英文財政証明書
- 滞在先の詳細、証明書
- 学校からの入学許可書(=ビザレター)
- クレジットカードや現金
短期商用ビザ (Business Visitor)
6ヵ月未満で、収入の発生しないビジネス目的での出張(例えば海外出張やミーティングなど)ではこちらのビザが適用されます。
渡航前にビザ取得が必要な場合
学生ビザTier4 学生ビザ (Student Visa)
18歳以上の方が長期で学校に通う際に必要なビザです。特徴として、英語力を証明する書類が必要で、イギリス国内での就労(アルバイト)が可能な事、現地でビザの延長ができる事などが挙げられます。Tier4ビザの中でも滞在期間や入学する学校の種類によってコースのタイプが分かれます。(Main course / Short course / Pre-sessional course / Postgraduate course)
≪必要書類≫
- パスポート(過去分も全て)
- 学校からのCAS(=入学許可)番号
- IELTSテストによる英語力の証明
- 必要な資金の入った口座
- 通帳原本
- 戸籍謄本(親名義の通帳を使う場合のみ)
- 名義人からのサポートレター(親名義の通帳を使う場合のみ)
- 顔写真
- オンラインで作成した申請書 ※資金証明に必要な日本語書類(通帳やサポートレターなど)は英訳版と、翻訳証明が必要です。また、少なくとも申請日の28日以上前から申請用の口座に必要資金が入っていなければなりません。
政府サイト:General student visa (Tier 4)
6ヵ月以上11ヵ月以内の短期学生ビザ (Short-Term Study Visa)
前述のとおり、16歳以上の方が英語を勉強する目的で6ヵ月以上11ヵ月未満の就学を希望する場合は事前に申請する必要があります。
≪必要書類≫
- パスポート
- VAF9のオンライン申請書
- 顔写真
- 入学証明書
- 滞在費証明書
- 在学証明書
- 留学計画表
- 滞在先の詳細 ※提出書類は原本と英訳版、翻訳証明書、提出書類のコピー1部ずつが必要になります。
政府サイト:Short-term study visa
就労ビザ
Tier1 就労ビザ
Tier1ビザは高度技術者や投資家など、かなりの能力や資金のある方は、毎年日本人の取得は数十件にとどまるそうなので割愛します。種類は以下に分類されます。- ジェネラルビザ (General Visa)
- 投資者ビザ (Investor Visa)
- 高度技能者ビザ (Person of Exceptional Talent Visa)
- 卒業後起業家志望ビザ (Graduate Entrepreneur Visa)
Tier2 就労ビザ
イギリスで一般的な外国人が就労する場合このビザが適用されます。Tier2の中でも2種類 に分かれています。一般向け就労ビザ (General Visa)
現地企業に勤める場合に必要なビザで、最大6年の就労が可能。特に理系の仕事のような人材が不足している職種や、一定水準以上の職位や給与のある仕事での申請が想定されています。発行の際には英語力の証明や雇用主から身元引受ライセンスが発行に必要です。Tier1に比べれば取得件数は多いものの毎年数百件に留まるので詳細は割愛します。
政府サイト:General work visa (Tier 2)
- 駐在員向けビザ (Intra-company Transfer Visa) 日本に本社がある企業から、イギリス支社への転勤の場合こちらのビザが適用されます。2013年度の日本人取得実績は1,100件でした。
政府サイト:Intra-company Transfer visa (Tier 2)
- Tier5 ワーキングホリデービザ (Youth Mobility Scheme(YMS) Visa) ワーキングホリデーの方向けですが、正確に言うと短期労働を目的としたビザなので、他国のワーホリと比べると労働の面が強いです。しかし最長2年(24ヵ月)(他国は原則1年)、最低就労期間が決まってていない(他国は原則4~6ヵ月)、英語力の証明が必要ない、といった点で人気の集まるビザです。募集人数は毎年1000人なのに対して、応募は1万人ほどで倍率は10倍。抽選は年に2回、1月(800名)と7月(200名)にメールで行われます。※取得条件などありますので、ご自身で確認されてください。
政府サイト:Youth Mobility Scheme 2019 (日本国籍者) (日本語)
- Tier5 短期就労ビザ(Temporary Worker) ワーキングホリデー以外でも、こちらのビザで1~2年程度の短期労働が可能です。但し実際のところスポーツ選手や俳優、ミュージシャンが対象の Creative and sporting 以外で日本人の取得は非常に少なく、特殊な仕事が目的でない場合は上記のYMSビザが無難でしょう。英語力の証明は必要ありません。
それ以外の主なビザ
婚約者ビザ
イギリス籍又はイギリスでの永住権の保有者と6ヵ月以内に結婚する予定がある場合に、英国入国前に英国領事館で申請することができるビザ。6ヵ月以内に結婚すれば、配偶者ビザの申請ができます。
配偶者ビザ
イギリス国籍又はイギリスに合法的に滞在できるビザの保有者と婚姻関係がある場合申請できるビザ。公的資金を使わずに生活できるだけの資金と住居があり、パートナーに一定の年収や貯蓄があることを証明する必要があります。申請者の英語力の証明も必要になります。有効期限は30ヵ月で、失効するまでに何度も延長することが可能です。延長を続け、滞在歴が5年以上になると永住権を申請できるようになります。
ロンドンに永住することはできる?
ILR(= indefinite leave to remain、無期限滞在許可書)の申請によって永住することが可能です。申請には以下のどれかの必要条件を満たす必要があります。
- 就労目的のビザを持ち、5年以上イギリスに滞在した場合
- 配偶者あるいはパートナービザを取得し、結婚・パートナー生活が5年以上継続した場合
- 合法的に10年以上継続して滞在した場合 この条件を満たす他、英語力の証明や資金証明だけでなく、Life in the UKというイギリスの一般常識に関するテストを受験し合格していることも必要になります。 永住権をとっても、生活の本拠が海外に移ったとみなされた場合、又は2年以上イギリスを離れていた場合は失効してしまうので注意が必要です。
政府サイト:Settle in the UK in various immigration categories: form SET(O)
英語力の証明に必要なIELTS for UKVIとは?
IELTSは英語圏の多くの機関が採用している英語能力試験です。海外留学や移住の際に求められることが多く、TOEICとの違いはスピーキングやリーディングの試験もあることです。UKVIとはUK Visa and Immigration (= イギリスのビザ・移民管理局)のことで、IELTs for UKVIはこの管理局が認めている英語能力の試験です。for UKVIとついていてもIELTSの一種なので試験の内容に違いはありませんが、不正を防ぐためのセキュリティが厳重になっている限られた試験会場(日本では大阪と東京のみ)で受験しなければならない点が特徴です。
英国ビザ申請センターとは
英国ビザの日本での申請業務は、民間企業であるVFS Global(本社:スイス)に委託されていて、この会社が運営しているのが英国ビザセンター。東京と大阪にオフィスがあり、日本でビザ申請をする場合はここを通して申請しなければなりません。また、公式に申請業務を委託している為、こちらのサイトでは最新で正確な情報が入手できます。
- 東京オフィス:東京都港区東新橋2-3-14 エディフィチオトーコー4F
- 大阪オフィス:大阪府大阪市中央区南船場1-3-5 リプロ南船場ビル10F
- サイト:英国ビザ申請センター
ロンドンのビザ申請代行業者一覧
以上で見てきたように、イギリスビザの申請はかなりややこしくなっています。
時間がない方や難しいと思われた方は代行業者の方に依頼するのが良いでしょう。
以下に代表的な代行業者のリンクを記載しています。
その他有用なリンク
British Embassy Tokyo(領事館)
- サイト:駐日英国大使館 GOV.UK
- 住所:〒102-8381 東京都千代田区一番町1
- 電話:03-5211-1100
- FAX:03-5275-3164
Embassy of Japan in the UK
- サイト:在英国日本大使館
- 住所:101-104 Piccadilly, London, W1J7JT
- 電話:(020)74656500
- FAX:(020)74919348
まとめ
ブレクジットにあたり、EUからの離脱を唱える派閥は『移民規制』を目標の一つとしています。現時点(2018年12月)でブレクジットはほぼ確実に起こると言われていますし、そうなれば今後ますます移民規制は厳しくなるでしょう。予定通りなら2019年3月以降にブレクジットが起こるので、それ以降は特に、動向をしっかりチェックする必要がありますね!
申請にあたり、斡旋業者、代行業者を使うのも手です。
英国で長期滞在される方はこれからの生活で必要になる英語力や生活力を鍛える練習の為にも是非とも自分の力で調べてみて欲しいです。しかし一方で、このような政治的状況もあります。どうしても難しいと感じた場合は専門家の力を借りるのをお勧めします。