バンコク在住のロコ、Yoshimune Nagaiさん

タイ人妻名義で契約した弁護士委任契約、 夫の私が事務所に問い合わせるのは違法でなのでしょうか?

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Yoshimune Nagaiさん

とある日系法律事務所と弁護士委任契約を交わしましたが、契約前に受けた説明(何が得られる等、、)と契約後に実際に実行されたことが全く異なる、担当弁護士が当日に来ない、代理が来ても若すぎて一言も発言せず裁判を終える、等があり契約解除と返金を求めました。

ところが「日本語の契約書上の原告はタイ人の妻名義」のため私(夫)は部外者であり、夫である私が我々(この日系法律事務所)に契約解除と返金を求めても(連絡してきても)答える義務はないという対応を受けました。

「契約前の相談、入金、契約締結後の流れや方針」は私が日系法律事務所の日本人担当者と話をして決めた事にも関わらず契約解除と返金を求めた途端に「夫である私は部外者であり、これ以上連絡したら業務妨害で訴える」とまで言われております。(メール2回は無視され、1度目の電話でものすごく拒絶した態度を取られました)

ここで質問ですが「タイ人妻名義で契約した弁護士委任契約、 夫の私が事務所に問い合わせるのは違法でなのでしょうか?」

尚、住宅の名義譲渡を求める裁判(民事)、契約所は日本語、契約書上の原告は妻の名義、法律事務所の担当は日本人、弁護士はタイ人、という中での話となります。

タイの法律、契約書に詳しい方お知恵を貸して頂けると嬉しく思います。

2024年1月27日 22時49分

Kishow.coさんの回答

バンコク在住のロコ、Kishow.coさん

本人が不在の場合配偶者関係であっても委任状が必要かと。
身内でも本人が同席でない場合は守秘義務がありますので契約内容は当人以外には教えられません。

2024年1月29日 9時4分

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