takさん

J2ビザで仕事をするにあたって

  • 税金相談
  • 海外フリーランス
  • シアトル

takさん

初めまして。takと申します。
今年の春~夏を目途に、妻と共にシアトルに2年間ほど移住する予定です。
(妻がJ1ビザ、私がJ2ビザを取得予定です。)

色々なサイトを調べていて、J2ビザでもEAD(就労許可証)を取得すれば仕事が出来ることを知りました。

いきなりシアトルで仕事を探すのは難しいと思い、最初はシアトルに在住しながら、
フリーランスとしてリモートで日本の仕事(プログラム関係など)を受注することを考えております。

そのような体系で仕事をするにあたり、いくつか分からない点が出てきましたので、
もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。

Q1. 日本の仕事であっても、EADの発行待ちの状態で仕事をするのは違法でしょうか?
Q2. 確定申告はシアトルで行うのでしょうか?日本で行うのでしょうか?
Q3. J1ビザは無税措置が受けられますが、J2ビザは連保税・州税・保険税を納税する必要がある
  という認識で合っておりますでしょうか?

知恵袋などで調べても回答者によって様々な解釈があるようですので、
現地の方のご意見が確実だと思い、質問させていただきました。

どなたかお知恵をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

2024年3月2日 23時32分

あややんさんの回答

シアトル在住のロコ、あややんさん

takさま

こんにちは。
最初に、当方は専門家ではないこと、ゆえに回答の内容に関しては、正解かどうか責任を負えないことをお伝えしておきます。質問していらっしゃる内容は就労法・税法に関することで、法律や二国間の取り決めは変わる場合もあることから、確実な答えをお求めであれば、専門知識のある法律事務所、会計事務所に相談されることをおすすめします。もしロコの回答が少ないとすれば、そうした(間違った情報をお伝えしたくない)懸念からであると推測します。例えば5年前に似たような経験があったとしても、法律が変わっているかもしれないからです。ですから、いろいろな年に個人により回答されている知恵袋のような情報ソースは参照しない方がいいでしょう。

Q1. 日本の仕事であっても、EADの発行待ちの状態で仕事をするのは違法でしょうか?
A1. 簡単に言うと違法かと思われます。

米国に滞在している人が外国の雇用主のために行った役務提供による所得は、以下の3つの条件をすべて満たさない限り、「米国源泉所得」とみなされます:

- 当該役務提供による年間総収入が3,000ドル未満である
- 非居住外国人が米国に滞在している日数が年間90日以下であること
- 非居住外国人個人、外国パートナーシップ、または外国法人との契約に基づいて行われた役務提供であること

2年間ほど滞在されるとのことなので、2番目の条件を満たさないため、リモートでの雇用だとしても、米国源泉収入と見なされる →EADが必要かと。

Q2. 確定申告はシアトルで行うのでしょうか?日本で行うのでしょうか?
A2. Jビザは特殊なので(通常アメリカに183日以上滞在する場合、税務上居住者として納税義務が発生し、この場合はアメリカ国外で収入があった場合も全世界の収入を報告する必要がありますが、Jビザは種類により異なる1〜2年の免税期間があったりするので、さらにその配偶者となると、正直分かりません)、専門家に質問することをおすすめします。
どちらにしろ、連邦税に関しては1040NR(NR=nonresident、非居住者)、8843フォームという書類で、日本からの収入であるにしろ、何らかの(これはJビザなので免税です、etc)報告をする必要があると思います(例えば銀行に規則的に振り込みがあったりすれば、引っかかる可能性があります)。ワシントン州は幸運なことに州レベルでの所得税はありません。

これは租税条約とも関連しますが、それでは米国で非居住者扱い/免税になった場合、日本側では居住者扱い(※通常は国外での滞在期間が1年以下ということですが、これも法律の専門家か、領事館などに確認してください)となりますので、その場合は米国で得た所得も含めて日本の所得税の納税義務が生じます。二重課税にはならないはずですが、それでも住んでいる間に収入があった場合、1040NR・8843フォームの提出は必要かと。

Q3. J1ビザは無税措置が受けられますが、J2ビザは連保税・州税・保険税を納税する必要がある
  という認識で合っておりますでしょうか?
A3. これに対するお答えは、非居住者として確定申告をするのか、居住者として申告するのかによりまた決まってきます。(そして例えば、夫婦で居住者として申告する場合、控除額などもありますが、非居住者としての場合、個々で申告するなど)
- 一般的には2年間、federal tax(連邦税)は免除かと思いますが、これも専門家の方と確認してください。
- 州レベルでの所得税はワシントン州の場合ありません。
- FICA(① 社会保険税 (Social Security Tax)と② 医療保険税 (Medicare Tax))は払う必要があると思います。

上記はできる範囲での推測でしかありません。確かなことをお伝えできず申し訳ありませんが、詳しくは法律の専門家にご相談いただくようお願いいたします。

Tax guide for J-2 visa holders:
https://blog.sprintax.com/j2-visa-tax-filing-guide/

米国内に居住されている日本人の方々に対する日本の税法の適用について(NY領事館)
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/e/01.html

J1ビザと税金 知っておくべき6つのポイント(J1に関してですが、報告義務などに関して分かりやすいので)
https://toddaccounting.com/tax/j1-visa/

日本語OKなシアトル・ポートランドの会計士・税理士リスト
https://www.youmaga.com/town-info/category/tax

2024年3月6日 3時28分

この回答への評価

takさん
★★★★★

あややんさん
詳細のご回答ありがとうございます!
色々とお調べくださり大変感謝です。参考にさせていただきます。
Jビザは条件が複雑のようですので、専門家にも確認してみようと思います。

2024年3月7日 11時47分

このQ&Aへのすべての回答はこちら

takさん

J2ビザで仕事をするにあたって

takさんのQ&A

すべての回答をみる