
最終ログイン・1ヶ月以上前
kaorinさんが回答したシンガポールの質問
PR取得(パートナーがシンガポール人・海外から申請)について
- ★★★★★この回答のお礼
Yousuke2008さん、ご回答ありがとうございます。
配偶者と同棲・結婚は5年以上は経過しています。
ただ、シンガポール政府に税金はまだ払ったことがないため、PR申請はできなさそうですが、
娘(まだ、1歳未満ですが)がシンガポール国籍を取得していますため、そこが突破口かもしれませんね。それでも難しそうであれば、いったんはこれから行こうとする会社からビザを発行してもらい、シンガポールで働き始めてから、PRは申請しようと思います。
kaorinさんの追記
早速のご返信ありがとうございます。シンガポール国籍のお子様がいらっしゃって、シンガポールの企業でお仕事される事ですので、5年後に申請させたら取得出来ると思いますよ。ロングタームビザを取得されれば労働省でEP(労働ビザ)を申請する必要はございません。ロングタームパスで働けますので大丈夫ですが、いずれは永住権を取得されるとCPF(日本で言う年金)のアカウントが作られ、生活が保証されます。
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kaorinさんの回答
はじめまして、こんにちは。質問にお答えいたします。現在はシンガポールの永住権の申請は、最低配偶者の方と5年間同棲し、シンガポールの企業での収入、所得税を払っていなければ、取得することが出来ません。また、配偶者がシンガポールの方でも先ずは、ロングタームビザ1年のが申請後取得できるはずですが、その後、更新して3年間のロングタームが出ると思います。永住権取得には時間と手間がかかります。現在は配偶者がシンガポールでも取得は難しいと聞いています(マレーシア人以外の国籍の方)。配偶者が資産家または、起業家で、また、お子様がシンガポール国籍であれば比較的、容易に取得が出来るって聞いています。