インドネシアのビザ取得は非常に複雑です。
観光以外が目的で来る方は事前に良く調査してからインドネシアに入国するようにしてください。
特にジャカルタに打ち合わせ等のビジネス目的で来られる方は、規制が厳しいので気を付けてください。

ビザ免除での入国について

観光目的で30日間以内の滞在の場合、ビザの取得無し(ビザ免除 / Free Visa)での入国が可能です。
ただビザ免除で入国しようとすると、イミグレーションに「何の目的でジャカルタに来るのか?」などの質問をされる可能性があります。

30日以上滞在する場合や観光以外の目的でジャカルタに滞在する予定の方は、以下のビザの種類と取得方法を確認して自分に必要なものを揃えるようにしましょう。

また、ビザ免除でインドネシア入国予定の場合、「入国日から30日以内にインドネシアから出国する航空券」を持っている必要があります。
この航空券を用意していないと、日本出国の航空会社チケットカウンターにて「インドネシア入国の搭乗券を発券できない」と言われることが多いです。
チケットカウンターでインドネシアから出国のチケットを取らないで済むように、事前に出国の航空券を取るようにしましょう。

ビザの種類について

こちらではジャカルタ入国・滞在に際して主要な5つのビザについてご紹介します。

アライバルビザ(Visa On Arrival/ VOA)

アライバルビザでの滞在可能日数は30日間です。
ジャカルタの空港に到着後、空港内のVisa On Arrivalカウンターにて取得が可能です。
尚、取得にはカウンターにて35 USDの支払いが必要となります。

以下の渡航目的の際にアライバルビザ取得が必要です。

観光(31日以上滞在の場合)、観光、親族訪問、社会訪問、芸術・文化、政府用務、商業目的でないスポーツ、視察・短期講座・短期トレーニング、商談、商品の購入、講演、セミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット、ボランティア
※工場訪問は不可(事前にシングルビザの取得が必要)

また、アライバルビザにてインドネシア入国予定の場合、ビザ免除のケースと同様「入国日から30日以内にインドネシアから出国する航空券」を持っている必要があります。

「ビザ免除」での入国と異なる点はアライバルビザ取得の場合、1渡航あたり1回に限りジャカルタ市内のイミグレーションオフィスで最大30日間の滞在延長が可能です。
※尚、滞在延長の際は延長申請の書類取得・書類提出・手続き等で、計3回以上イミグレーションオフィスに行く必要があります。滞在期限の2週間前から書類の申請が可能となっております。

シングルビザ(B211A・B211B)

アライバルビザ同様、滞在可能日数は30日間です。
日本のインドネシア大使館(東京)・または領事館(大阪)にてビザ申請・取得した上での渡航が必要です。

以下の渡航目的の際にシングルビザ取得が必要です。

B211A

観光、家族、社会、ボランティア、芸術と文化、公務、商用目的でないスポーツ、視察、短期コース、短期トレーニング、商談、商品購入、講演またはセミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット、インドネシア領土にある輸送機関との合流、緊急時の作業

B211AB (主に、工場・工業関連の訪問)

インドネシア製品価値の向上、国際的マーケティングのためのコンサルタントと研修、インドネシア支社への監査・品質管理・検査、外国人労働者候補の採用に向けての実地試験.

マルチプルビザ(B212)

滞在可能日数は、一回の入国につき最大60日間です。
日本のインドネシア大使館(東京)・または領事館(大阪)にてビザ申請・取得した上での渡航が必要です。

以下の渡航目的の際にマルチプルビザ取得が必要です。

商用等 ※工業関連の訪問等の活動には適用されません

ただしシングルビザと異なり、1年間の有効期間内であれば何回でもインドネシアへの入国が可能なビザです。
直近一年間の中で複数回、商用目的の入国がある場合に取得することをおすすめします。

※インドネシアへの渡航実績がない方は、マルチプルビザの取得ができないようです。
 最初はアライバルビザ、もしくはシングルビザでの入国が必要になります。

就労ビザ(C312) 

インドネシア国内で働くことができる唯一の就労ビザです。
現地駐在員、現地採用者はこちらのビザを取得して働くことになります。
基本的には、半年間もしくは1年間のビザ発給が一般的です。

ビザの申請から取得まで3か月間ほどかかるケースが多いので、前もっての申請が必要になります。
また就労ビザの取得は非常に複雑なため、現地の日系企業は各社現地のビザ取得エージェントに依頼することが一般的です。

配偶者ビザ(C317)

就労ビザ(C312)で入国をしている駐在員の家族が取得するビザです。
労働を目的としない一時滞在としてのビザのため、こちらのビザ発給者はインドネシアで働いてはいけないことになっています。

おわりに

インドネシアは現地人の労働機会を守るために外国人に対する労働を厳しく規制しています。
観光目的で入国する際は30日以上の滞在かどうかで「ビザ免除」か「アライバルビザ」を取得するべきかを考えればいのでシンプルですが、商用目的が入ると複雑になります。
ジャカルタ滞在の目的に合わせて適切なビザの取得をしましょう。
また、就労ビザ取得の場合は手間と時間がかかるので、信頼できる現地エージェントを見つけることをおすすめします。