オーストラリアに行く際に、入国するためには必ずビザ(査証)が必要になります。
日本のパスポートがあれば短期間の滞在だとビザは免除になる国が多い中、オーストラリアではすべての入国者にビザが義務付けられています。
毎年ビザの取得条件や方法、ビザの追加や廃止など改正が行われますので、ビザを取得する際には常に最新情報を確認しましょう。
今回はワーキングホリデービザと学生ビザについて説明していきます。
1st ワーキングホリデービザ (サブクラス番号417)
18歳~30歳までの国民に対し、オーストラリアで1年間の休暇や就労機会を与える制度です。
ビザを申請し、発給日されてから12カ月以内であればいつでもオーストラリアに入国することが可能です。ビザの有効期間内であれば、出入国は何度でも可能です。
あくまでも、休暇を目的としたビザなので、同じ雇用主のもとで最長6カ月まで、就学は最長4カ月までと制限されています。
1st ワーキングホリデービザにて滞在中、オーストラリア移民局規定の地方地域において季節労働(農場、漁業、工場)など特定活動に3カ月以上従事した証明があれば、2度目のワーキングホリデービザの申請が可能となり、最長2年間の滞在ができます。
申請条件について
- 申請時にオーストラリア国外にいること。
- 滞在に必要となる十分な資金(約AUD$5,000)があること。
- 扶養する子供を同伴しないこと。
- 基準を満たした健康状態であること(健康診断書の提出を求められる場合があります)。
2nd ワーキングホリデービザ
2ndワーキングホリデービザにて滞在中、オーストラリア移民局規定の地方地域において季節労働など特定活動に6カ月従事した証明があれば、3度目のワーキングホリデービザの申請が可能となり、1stワーキングホリデーを合わせると最長36カ月間まで滞在できるようになりました。
申請条件について
- 18歳以上、31歳未満であること。
- 申請は、オーストラリア国内・国外のどこからでも可能。
- 扶養する子供を同伴しないこと。
- 1st ワーキングホリデー中に、88日以上の季節労働を終えていること 申請時に証明書類の提出を要請される場合があります。給料明細, 労働契約書, 家賃支払領収書, 銀行取引明細書などの、季節就労期間中に取得した書類などは、しっかりと保存をしておくことをおすすめします。
学生ビザ
学生ビザは、オーストラリアの教育機関で3カ月以上留学する場合に申請するビザで、語学学校、大学、TAFE、専門学校等、オーストラリア政府の認定校でフルタイムのコースを受講する必要があります。
学生ビザは2週間で40時間までの就労が認められるため、アルバイトをしながら学校に通うことが可能になります。
学生ビザは、各学期の出席率を80%以上維持するという規定が設けられていて、この条件を満たせば学生ビザの延長も可能です。しかし満たせない場合は学生ビザが取り消しになる場合があります。
学生ビザ保持者が18歳未満で、現地でお世話をするために同行する保護者や親族は、学生ガーディアンビザ(サブクラス番号580)を取得することが可能です。
申請時期は居住場所によって異なります。
- 日本国内の場合:コース開始日より4カ月前(124日前)から受付可能
オーストラリア国内の場合:コース開始日より3カ月前(93日前)から受付可能
申請条件について
留学予定期間中有効なパスポート
オーストラリア政府認定校の入学許可書(COE)番号
健康診断書とレントゲン診断書(要求があった場合のみ)
オーストラリア政府指定民間保険会社の海外留学生健康保険(入学申請時に同時申込み)
申請時に6歳以上であること。
犯罪歴がないこと。
まとめ
オーストラリアには色んな種類のビザがあり、そのビザによって申請条件が異なります。自分の現状や、オーストラリアでどのようなことがしたいのかをしっかり考えて、自分に合うビザを申請することをおすすめします。ビジネスビザやデファクトビザについては、また機会があれば記事にしたいと思います。