目次
海外に滞在するために必要不可欠なものは、滞在許可証、いわるゆビザになります。
まず自分の滞在目的をはっきりさせ、目的に合ったビザを選択し、ビザ取得の準備に入りましょう。
ドイツ・ベルリン:短期滞在の場合(1年未満)
ドイツを旅行したい、または憧れのヨーロッパ、ドイツに住んでみたい、住むように旅してみたいという方も多いはず。お試しプチ移住なら、下記のビザがおススメです。
観光ビザ
航空券と日本のパスポートさえあれば、ドイツ入国時に、自動的に90日間の滞在が許可されるビザです。旅行したり、語学学校に行くこともできる。インターンシップも可能ですが、バイトや就労は不可。
※日本出国時に往復航空券の提示を求められる事がありますので、ご注意ください。
ワーキングホリデー・ビザ
日本国籍を有する18〜30才までの人が申請できるビザ。
滞在可能な期間は3ヵ月以上1年以内。旅をしても良し、語学学校に行っても良し、バイトや仕事を見付けて働くも良し、何もしなくても良し。とても魅力的なビザです。
詳しくはこちらワーキングホリデー・ビザ
※以前は日本滞在時にしか申請できないシステムでしたが、2010年6月15日から、世界各国のドイツの大使館・総領事館で申請が可能。日本人の場合は、ビザなし(観光ビザ)でドイツに入国してから、管轄当局(通常、外国人局)で申請することができます。
語学学校ビザ
ドイツ語の語学学校に行きながら、ドイツに滞在できるビザ。最長1年のビザが発給される。就労については制約があるので、ビザ発給時に担当者に確認すると良い。
必要書類
- ビザ申請用紙
- パスポート
- ビザ用写真(35x45mm 正面撮影)
- 住民登録書(Anmeldung)
- 賃貸契約書(Mietvertrag)
- ドイツ国内で有効な健康保険に加入している証明
- 語学学校入学証明書(ドイツ語)
- 滞在費用の証明(ドイツの銀行にて保持口座に滞在に充分な資金があることを証明する書類)
- 手数料
ドイツ・ベルリン:長期滞在の場合(1年以上)
ドイツに1年以上滞在する場合には、短期滞在よりも更に明確な目的”どうやってドイツで生活していきたいのか”が問われてきます。別の言い方にすると、あなたがドイツに滞在すると、ドイツにどんなメリットがどれだけもたされるか?という事です。
フリーランスビザ(通称アーティストビザ):取得可能期間(1年〜最長3年)
ベルリンは本当にアーティストが多く住む都市です。ドイツの他の地域では、駐在員やビジネスマン、学生が多いようですが、ベルリンに長期滞在している日本人は、アーティストといった印象です。メインは画家、ダンサー。それに続きデザイナーやフォトグラファーといった感じです。
ベルリンといえばヨーロッパの中でアートやカルチャーの発信地といった存在。日本では敬遠されがちなオルタナティブなシーンもベルリンではすんなり馴染んでしまいます。
そんな私も含めアーティストにピッタリなビザは、フリーランスビザ、通称アーティストビザ。このビザが申請できるのは、専門的な知識・経験があり、それに基づきフリーランサーとして収入を得ることができる、という前提。手に職系であれば、美容師やネイリストも申請可能。
私の場合は初回申請時に2年間のアーティストビザを取得できました。申請の際に自分のフリーランスのカテゴリー/職業を申告します。例えばライターという職業で申請した場合:申請した職業のみフリーランス活動が許可されます。その他の職種、例えばウェイトレスとしてバイトする、デリバリーの仕事をするなどの、カテゴリーの異なった活動は禁止されています。
前回のビザ更新時には、最長の3年間のビザが取得できました。今回はカテゴリーが広くなり、アーティストとしての活動ならどんな活動も許容されるビザの内容になりました。ということは音楽もできる、ダンスもできる、とアートに関わることならどんな活動をしても良いという幅の広い内容です。
正直に言うと、申請書類を集めるのは一苦労です。あなたの才能とポテンシャルをアピールして、滞在するメリットを証明しなければ、ビザは取得できないからです。
私はビザ取得に詳しい専門家に相談に行きました。1人で申請が難しい場合には、多少のお金を払っても、サポートを要請した方が、スムーズに申請を進められると感じました。
必要書類
- ビザ申請用紙
- パスポート
- ビザ用写真(35x45mm 正面撮影)
- 住民登録書(Anmeldung)
- 賃貸契約書(Mietvertrag)
- ドイツ国内で有効な健康保険に加入している証明
- 資格や大学・専門学校の卒業証明(英語可)
- CV(履歴書)
- ジョブオファー(レター形式や企業からの契約書など)
- ビジネス計画書(収入見込みを算出し、月々の経費をマイナスした計算書を提出する)
- 家賃証明書(月々家賃をいくら払っているのの証明)
- 滞在費用の証明(ドイツの銀行にて保持口座に滞在に充分な資金があることを証明する書類) ※万が一フラーランスで生活できない場合に、充分な滞在費があることを証明するもの。不動産や株式などの資産を証明するものや、毎月のキャッシュフローを証明する銀行口座の入出金なども提出可。
- 年金計画表 (45歳以上の場合)
- 手数料
大学準備ビザ:取得可能期間(1年〜最長2年)
ドイツの大学に入学したい場合には、ドイツ語が必須になります。そのため大学進学前にドイツ語を勉強するための準備期間のビザ。最長2年取得可能。
必要書類
- ビザ申請用紙
- パスポート
- ビザ用写真(35x45mm 正面撮影)
- 住民登録書(Anmeldung)
- 賃貸契約書(Mietvertrag)
- ドイツ国内で有効な健康保険に加入している証明
- 語学学校入学証明書(ドイツ語)
- 滞在費用の証明(ドイツの銀行にて保持口座に滞在に充分な資金があることを証明する書類)
- 手数料
学生ビザ:取得可能期間(科目による)
大学に入学が認められたら、学生ビザが申請できます。学科にもよりますが、基本的には2年〜3年取得可能。卒業後にインターンシップができる期間の滞在も大体プラスされている。
必要書類
- ビザ申請用紙
- パスポート
- ビザ用写真(35x45mm 正面撮影)
- 住民登録書(Anmeldung)
- 賃貸契約書(Mietvertrag)
- ドイツ国内で有効な健康保険に加入している証明
- 大学入学証明書(ドイツ語)
- 滞在費用の証明(ドイツの銀行にて保持口座に滞在に充分な資金があることを証明する書類)
- 手数料
就労ビザ:取得可能期間(1年〜)
ドイツの企業が正式に雇ってくれる場合に、労働許可と滞在許可がセットになっているビザ。
基本的に初めて雇われる際の契約期間は1年になります。労働許可は契約書の期間のみ取得可能なので、初回は1年間の就労ビザが発行されることがほとんどです。
企業からの契約書がある場合は、大体すんなりと就労ビザが取れることが多いでしょう。
必要書類 ※企業によって提出書類が異なるので、要確認。
- 労働許可申請用紙(労働局に提出)
- パスポート
- ビザ用写真(35x45mm 正面撮影)
- 住民登録書(Anmeldung)
- 賃貸契約書(Mietvertrag)
- ドイツ国内で有効な健康保険に加入している証明
- 企業との契約書(給与が明記される書類含む)
- 手数料
その他のビザ
配偶者ビザ:取得可能期間(配偶者のビザの期間による)
あなたの配偶者がドイツに滞在可能なビザを持っている場合に申請可能。 ドイツ人やEU圏内の国籍保持者と結婚した場合にもその限り。
※必要書類:ケースによって提出書類が異なるので、要確認。
自営業ビザ:取得可能期間(ビジネスプランによる)
レストランをオープンさせたいなど自分のビジネスをドイツにて設立したい場合。手続きが非常にややこしいので、弁護士や専門家に相談するのがベター。
※必要書類:専門家に提出書類を要確認
ドイツ・ベルリンの外国人局
申請書類が揃ったら、外国人局に提出に行きます。
予約があれば、指定された予約時間に行きます。予約なしの場合は朝早く行き、番号札をもらって、待合室で自分の順番が来るのを待ちます。予約者が優先なので、待ち時間は数時間になることもあります。ドイツ語に自信がない場合には、ドイツ語の分かる人、できればプロの通訳を付けると、担当官への印象も悪くはないでしょう。
- ドイツ・ベルリン外国人局 Ausländerbehörde Berlin
- 住所:Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
- 電話:030 902694000
- 営業時間 月 07:00 - 14:00 火 07:00 - 14:00 水 閉館 木 10:00 - 18:00 金・土・日 閉館
まとめ
ビザ取得までの道のりは容易ではありませんが、しっかりと自分の滞在目的を明確にして申請することで、後々の自分の海外生活に多大にプラスになります。
またビザの申請方法は予告なしに変更されることがありますので、申請時には必ず申請場所(ここではドイツ・ベルリンの外国人局)の最新情報を確認してから、準備に取りかかりましょう。
ホームページで情報を確認しても分からないときには、外国人局に直接行って聞いてみる。1人で不安な場合には、専門家や通訳を同行して、臨みましょう。