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日本とスイスとの間には査証免除取極が締結されているため、観光、友人-親戚訪問、短期留学、学会やイヴェントの参加など、90日以内の滞在については、ビザの取得は必要としません。ただし、病気や事故などにより90日を超えて滞在を延長する必要が生じた場合は、 各州の移民局で滞在期間の延長手続きを行って下さい。就労や長期留学を目的とした滞在で90日以上滞在する場合は、 日本出国前に、スイスの雇用主あるいは関係機関を通して入国許可の確約書を取得し、スイス入国後、居住する州にて滞在許可を申請します。
スイスの滞在許可の種類
短期滞在許可 (L許可証/Permis L)
L許可証は特定の目的で一定期間(ほとんどの場合一年以内)スイスに滞在するための許可証です。
滞在許可(B許可証/Permis B)
就労、長期留学、婚姻などの場合の許可証。日本を出発する前に、スイスでの受け入れ機関(企業や大学など)を通じて、スイスでの居住地のある州の移民局に滞在許可発行確約書を申請します。この確約書を取得後スイスへ入国してください。
スイス入国後は、定められた日数以内に、州の移民局で滞在許可の取得手続きを行ってください。
B許可証は毎年更新されなければなりません。更新の際には、申請者に語学学校へ通うなどの条件が課されます。更新が却下される理由としては、犯罪をおかした、社会保障による経済支援が必要、などが挙げられます。
スイス国籍者と結婚された方の場合、滞在許可取得の手続きはスイス入国後に開始することとされていますが、スイスでは各州で細かな違いがありますので、スイスへ出発される前に、事前に管轄する州当局に連絡を取り、詳し い情報を入手することをお勧めいたします。
学生ビザ(Permis B)
3ケ月以上の語学留学には入国前に大使館で学生査証の取得が必要になります。
【提出書類】
- パスポート
- 申請書3通と写真3枚
- 英文預金残高証明書
- 学校の入学許可書
- スイス留学の目的を書いたレター ※以上提出書類は英文または仏文、独文
ヤング・プロフェッショナル・プログラムビザ
ヤング・プロフェッショナル・プログラムは、条件がそろえば1年の長期滞在と就労体験ができるプログラム。他のヨーロッパ諸国にあるワーキングホリデーはスイスではありません。
外務省関連サイト
定住許可(C許可証/Permis C)
スイスに5年から10年滞在するとC許可証を受けることができます。定住許可証保持者に滞在条件が課されることはありません。
申請手続
日本での申請手続
スイス滞在許可申請については下記のサイトを参考になさってください。
在スイス日本大使館
スイス入国後の手続
外国人登録
3ケ月以上滞在する場合は、入国日より8日以内に居住地の市役所で居住証明書を申請します。申請に必要な書類はパスポート、写真2枚、家の賃貸契約書など。居住証明書がなければ引っ越し荷物の通関や銀行口座の開設ができません。
スイスはとにかく各州の権限が確立されているのでジュネーブ州と隣のヴォー州でも違う事がありますのでご注意を。
関係機関
在日スイス大使館
住所: 東京都港区南麻布 5-9-12
電話番号:03 5449 8400
開館時間:月曜日-金曜日 09:00–12:00
休館日:土曜日と日曜日
サイト:https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/representations/embassy.html
スイス連邦司法警察省・移民局
住所: Quellenweg 6, CH-3003 Bern-Wabern, Switzerland
電話番号:+41 (0)31 325 11 11
サイト: www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home.html
在ジュネーブ領事事務所
住所: Rue de Lausanne 82, CH-1202 Genève, Switzerland
電話番号: +41 (0)22 716 99 00
開館時間:月曜日-金曜日 09:00-12:00,14:00-17:00
休館日:土曜日と日曜日
サイト: www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/
まとめ
日本国籍取得者の場合、観光でスイスに来ることは容易いですが、勤めている会社からの出張、あるいは転勤以外で就労許可を得て入国することは難しいです。条件は、先ず、仕事内容が申請者でないと出来ないということ、そしてその仕事に対して、受け入れ企業は求人広告を出し、応募者の中から適した人材が見つからなかった場合のみ、労働許可を持たない日本からの人材を受け入れる事ができます。