ハワイ島、アメリカ合衆国での滞在は期間によって、滞在目的によってビザが必要でない場合、必要な場合があります。それらをキチンと守り楽しく有意義なハワイ島ライフを送っていただきたいと思います。

アメリカ合衆国は建国されて今年で234年目。建国以来、目まぐるしい変化をし続けています。
この変化に伴って米国の移民政策は、世界の社会経済や政治的状況なども反映して、変化・発展を重ねてきています。

ハワイ州は1959年にアメリカ合衆国の50番目の州となりました。したがって、ビザの法律はアメリカ本土と一緒です。
20世紀後半までの米国は人口密度も低く、国を発展させるための労働力をふやす必要性から、移民政策はとても開放的でした。
現在でもアメリカは、外国人就労者や学生を毎年寛大に受け入れています。
ですが、年々増加する不法滞在者や就労者、テロの脅威などに対応するため、米国の移民政策は制限的に、そして複雑に変化し続けています。
今では出入国管理と移民管理に関して世界で最も厳しい国とされるようになりました。

この国の移民制度には許容と拒絶が混在しています。そして非常に複雑かつ変動的です。
でもきちんと手順を踏み、忍耐強く接すればきっと希望の滞在可能なビザがゲットできるはずです。

ハワイのビザの種類

日本のパスポートでは90日までビザの必要ない、ハワイ島滞在ですが一点準備が必要です。

ESTA エスタ / ビザウェイバー

もうみなさんご存知かと思います!
観光や短期の出張等を目的として、日本人が90日以内の滞在で旅行者として渡米する場合は、ビザウェイバー(ビザ免除プログラム)が利用できます。渡米前にESTA(電子渡航承認システム)の登録が必須です。
 

ビザ免除プログラムとESTAとは?

有効期限内のパスポートと往復または次の目的地への航空券を所持している場合、また渡米目的が短期の商用あるいは観光であれば、ビザなしでアメリカに最大90日まで滞在が可能となります。ただし、渡米前に電子渡航認証システム(ESTA)で承認を得ている必要があります。

ESTAの申請の流れ

  1. 申請前にまずパスポートを取得してください。

  2. ESTA申請のWEBサイトへアクセスします。

  3. 「申請」ボタンを押して、申請内容(氏名・生年月日・パスポート番号等)を入力します。

  4. クレジットカード番号を入力し、ESTA申請料を支払います。

  5. 認証されると申請許可番号が表示されます。その画面を印刷したものを保持して渡米します。

※$14の料金が必要です。有効期限は2年間です。

非移民ビザ

さて、アメリカで長期滞在をしたければ非移民ビザを取ってから渡航しなければいけません。アメリカには多様の非移民ビザがあります。まずはビザの種類を紹介します。

ビザの種類 対象者
A 外交・公用
B-1 短期出張・商用
B-2 観光
C 通過
D 乗務員
E-1 貿易駐在員
E-2 投資駐在員
F 留学生
G 国際機関関係者
H 一時的雇用者
I 報道関係者
J 交流訪問者
K-1 米国市民の婚約者
K-3 米国市民の配偶者
L 同系企業内転勤者(管理職・専門職)
M 専門学校留学生
O 卓越能力者(アーティスト・スポーツ・科学・ビジネス)
P 運動競技者、芸術家、芸能人(スポーツ選手・芸能人)
Q 国際文化交流訪問者
R 宗教活動家
S 国際的テロリスト等の情報提供者
T 人身売買の被害者
U 特定の犯罪の被害者
V-1 米国永住権者(グリーンカード保持者)の配偶者
V-2 米国永住権保持者の子供

以上が、おおざっぱに言ってアメリカの非移民ビザの種類になります。
手続き上必要な書類、それに伴う料金は、ビザの種類によって違います。

移民ビザ

非移民ビザとは対照的にあるのが移民ビザです。移民ビザとは、よく耳にする“グリーンカード”‐アメリカ永住権のことで、これがあればアメリカの出入国に制限がなく、滞在期間も自由で(ただし、アメリカ国外に1年以上出るときはリエントリーフォームが必要です)、職業も自由に選択できます。永住権と言っても、これは、アメリカ市民になったわけではなく、あくまでも“ビザ”なので、10年ごとに更新しなければいけません。

非移民ビザの収得方法 

ハワイ島在住の方は、短期商用ビザ(B)、学生ビザ(F・M)、就労ビザ(H・E・L・O)、配偶者ビザ(K)から永住権保持者になるパターンが多いです。それらの収得方法をおおまかに紹介します。

短期商用ビザ(Bビザ)

B-1ビザ

短期商用ビザ。市場調査や商談などを目的とし、アメリカ国内で賃金は得られません。最長6カ月滞在でき、滞在中の更新で、さらに6カ月延長が可能な場合があります。
 
短期出張向けの商用ビザ(Bビザ)は、必要なビザが無いにもかかわらずアメリカ国内で雇用に基づき就労する(働く)ことは禁じられていますが、「B-1」ビザがあれば日本からの短期出張中にアメリカで商談を行ったり、商品の買い付けやマーケット調査の実施、会議やイベントへの参加などが可能になります。

B‒2ビザ

長期観光用ビザ。通常6カ月未満の滞在が可能で、病気などの緊急時のみ延長が認められます。

非移民ビザ申請方法の流れ

F-1・M-1ビザ

就学ビザ。
F-1ビザは語学学校、短大、大学、大学院など。
M-1ビザは専門学校などが対象。期限は最長5年。
基本的に就労できませんが、1年以上就学し短大、大学、大学院を卒業すると、実務研修期間、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)が与えられ、最長で1年(M-1は最長6カ月)の就労許可と滞在許可が得られます。
※なおF‒1ビザの場合、経済的困難であることを証明できれば、労働許可証の申請が可能です。
 

学生ビザで留学中、合法的に働くには?

F-1ビザ(学生ビザ)のステータスで、在学期間中に就労するには「Curricular Practical Training」(CPT)を利用したり、「Optional Practical Training」(OPT)を利用するなど、いくつかの方法が考えられます。
:オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)Optional Practical Training(OPT)には、在学中から利用可能な「Pre-Completion」と、1年以上通学を続けた後に利用可能な「Post-Completion」の2種類があります。

学生(F,M)ビザ、就労ビザ(H,E,L,O)の申請方法

  • 1. DS-160 オンラインビザ申請書を完成する 顔写真をアップロードする必要があります。全質問を正確に答えないといけなく、オンライン提出後は訂正ができないので、要注意です。DS-160の10桁のバーコード番号は面接の予約に必要です。
  • 2. ビザ申請料金を払う *注意:学生ビザ(F/M/J)申請者は、SEVIS費用の支払が必要です。
  • 3. オンラインでプロファイルを作成
  • 4. 米国大使館・領事館にて面接 面接時に必要なもの
    • DS-160フォーム確認ページ
    • 面接予約確認書
    • 顔写真(5cmx5cm)
    • 有効なパスポート
    • 過去10年間に発行された古いパスポート
    • 各ビザの補足書類リストの中から各ビザごとに選んで書類を持参。
    • 英文以外の書類には翻訳が必要です。

商用・管理職ビザ(Eビザ・Lビザ)

E-1ビザ

管理職・専門職ビザ。日米間で貿易・流通を行う日系企業に勤める社員とその家族に対して発給されるビザです。管理職以上か、会社の運営に不可欠な専門的知識・特殊技能を持っていることが取得条件です。また、スポンサーとなる企業は、所有権の50%以上を日本人・日本企業が有しており、継続的に日米間で相応の貿易・流通業務を行うことが条件。有効期間は1~5年。更新・延長の場合の有効期間は最長5年で、何度でも更新可能です。

E‒2ビザ

投資家ビザ。アメリカに会社を設立して投資活動をする企業投資家とその家族のビザ。相当額の投資とビジネスプランなどを提出する必要があります。1回目の申請で最長1~5年間、その後、最長5年単位で何度でも更新可能です。
更新回数に制限なし。

管理職・専門職ビザE-1と投資家ビザE-2
E-1ビザの必要条件は……
1)申請者がアメリカと条約を締結した国の国民である。(日本など)
2)申請者が就労予定のアメリカの会社は、条約国と同じ国籍である。また、その会社の所有権を最低50%以上はグリーンカードも米国市民権も保持していない条約国の市民が所有していることなど。
E-2(投資家ビザ)の必要条件は…
1)投資家は条約国の市民である。
2)投資家が働く会社の少なくとも50%以上の所有権が条約国の市民にあること

駐在員ビザ(Lビザ)

L-1Aビザはアメリカ国内の同系企業(親会社・子会社・関連会社)に駐在する経営者や管理職のビザ。取得条件は過去3年間で1年以上管理職以上に就いていること。
有効期間は最長7年。
L-1Bビザはアメリカ国内の同系企業駐在の特殊技術者のためのビザ。最長有効期間は5年。L-1ビザ保持者の扶養家族にはL‒2ビザが発給されます。

 配偶者ビザ(K)の申請方法

  • 1. I-129F(請願書)を移民局に提出
  • 2. 請願書許可通知が郵送されます。請願書は追加手続きのためにナショナルビザセンター(NVC)へ送られ、ビザ申請者である婚約者の居住地を管轄する大使館・領事館へ転送されます。 Kビザには必要書類が沢山ありますので、連絡が来るまでの間にそろえておくと時間が節約できます。
  • 3. 大使館・領事館から次のステップのインストラクションが送られます。
  • 4. DS-160 オンラインビザ申請書を完成する
  • 5. オンラインでプロファイルを作成
  • 6. オンラインで申請料金を払う+面接の予約をする
  • 7. 面接 必要な書類を忘れずに!

アメリカでの起業、会社設立に必要なビザ

E-1/E-2/Lビザ

アメリカで起業、会社を設立する際にビザを申請する場合、取得候補のビザとしてさまざまなビザが考えられますが、中でも代表的な2つのビザがLビザとEビザです。いずれのビザが申請に適しているかは、まず日本に会社を所有しているかどうかによって変わります。

移民ビザ(永住権=グリーンカード)の収得方法

グリーンカードはUSCISで自分が申請できるかどうかから始めます。ケースバイケースで申請方法が変わってきます。

  • 1. アメリカ国民の配偶者がI[YS1] [YS2] -130請願書と$535のチェックを米国シカゴ市にあるUSCIS事務局に郵送し、請願します。
  • 2. USCIS より許可が下りた場合、今度はNational Visa Center (NVC)から 請願者およびビザ申請者宛てに必要なフォーム、書類および申請料金の支払いに関するインストラクションが直接送られます。

通常、USCISから許可が下りた場合、2年間のunconditional residence cardがもらえます。
と、ここまではいいのですが、その2年間の間に米国から海外へ何度か行き来をしなければいけない、半年以上を米国以外で過ごす等になった場合には、それに応じた手続きが必要になってきます。
全くもってケースバイケースなのでありまして、ここからはイミグレーションの弁護士さんに相談することをお勧めします。

グリーンカード(永住権)の抽選プログラム

過去5年間で、アメリカへの移住者が5万人に満たない国を対象としてまして、日本は対象になります。
5万件のグリーンカード(永住権)が発行されます。抽選への応募期間は毎年10月頃になっており、応募はウェブサイトから行いますが、現在は毎年ではないようです。
でも、宝くじよりは確率は高いですから!

アメリカ人との結婚による永住権の取得

アメリカ市民がスポンサーとなってグリーンカードの家族申請をする場合、スポンサーとして経済的に十分な収入があることを証明できるかどうかが重要な条件となります。移民局のガイドラインによると、生活保護が必要となる収入の125%以上の収入が最低限必要とされています。
ハワイ島にきてすぐに仕事が見つかるとは限りませんから、やはり日本にいるときからしっかりと貯金をしておくことを進めます。もしスポンサーとなる方が経済的に余裕のある方でしたらその心配はないですけどね!

不法な滞在、不法な労働

さあ、不法滞在になってしまった!どうなる?アメリカ国内に不法滞在し、移民局がそれを察知すればもちろん国外退去処分が下されるでしょう。そうなると、再度アメリカに入国する際に、入国拒否を受ける可能性があります。
 
1997年から、アメリカに180日以上、1年未満の期間、不法滞在した場合、アメリカを出国してから3年間は、再度アメリカに入国することができなくなりました。
不法滞在期間が1年以上になる人は、出国から10年間、アメリカに再入国できません。また、これらの再入国ができない期間が過ぎても、その後アメリカへ問題なく入国できるという保障はありません。

ご存知の通り現アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプ氏は不法移民にとても厳しい人です。私がグリーンカードを取得した年1999は今に比べたら全然楽でした。
2001年の9/11以降はご存知の通りです。申請してからかなり待つことになります。

滞在期間がESTAでの90日間だとしても目的が観光出ない場合それは列記とした不法滞在になるわけです。

もし、真剣にハワイ島、アメリカが州国での生活をビジネスを留学を’考えている場合、例えば専門弁護士の方に相談するのが経費は掛かりますが安全でしょう。
そうでなくてもアメリカ大使館のウェブサイトで目的に沿って手順を教えてくれています!
アメリカ大使館

まとめ

トランプ政権となった今、ビザを取るのが大変困難になってきたと聞きます。どの過程でも、書類が不十分、条件が満たないなどの理由から却下される可能性があります。面接まで行ったからと言ってビザが手に入るとは限りませんので、あしからず。 
自分で申請する場合は、細心の注意を払って何度も見直しましょう。そして、提出する書類は必ずコピーして保管しましょう。

どうしても心配な方は、少し(“少し“という金額ではないのですが)お金を払ってでもイミグレーション専門の弁護士さんに頼むのが安心と思います。