フィリピンの税制につきまして
Satoshi_Nakamotoさん
お世話になります。
現在、生活の原資は、株及び為替並びにコモディティーの差益とな
ります。
フィリピンに居住者として滞在し外国人居住者となった場合の、フ
ィリピンにおいての税金についてご教授くださいませ。
フィリピン国内において国外取引所と取引している場合
、発生する利益は国内源泉と認識されますでしょうか?それとも、
国外源泉と認識されますでしょうか?
尚、生活原資の引き出しは、フィリピン国内の銀行とします。
以上、よろしくお願いいたします。
2019年10月27日 14時56分
ブルースさんの回答
はじめまして。
二重課税を防ぐため、二国間の租税条約がある相手国であれば、相手国で源泉徴収されていればフィリピンで課税されません。 取引相手がタックスヘブンの国にあり、そこからフィリピンに送金されるにであればフィリピンで自己申告し課税されます。 累進課税で基礎控除額は250,000ペソ、約50万円で、税率は20%から35%です。
お役に立ちましたでしょうか。
杉浦
2019年10月30日 22時46分
この回答への評価
杉浦さま
はじめまして。
勉強になりました。ありがとうございます。
2019年10月30日 23時33分
このQ&Aへのすべての回答はこちら
フィリピンの税制につきまして
Satoshi_NakamotoさんのQ&A